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桜川協和法律事務所・イノハラ外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)について

ご 挨 拶

桜川協和法律事務所は、令和4年9月、「桜川綜合法律事務所」と「みなと協和法律事務所」の弁護士によって設立されました。
桜川協和法律事務所の前身となる桜川綜合法律事務所は、その主要業務として企業法務を広く取り扱い、中でも特に、M&A分野、事業再生・倒産処理といった分野において、実績を重ねて参りました。

今般、桜川協和法律事務所を立ち上げるにあたってみなと協和法律事務所より加わった弁護士5名も、いずれも、同じく事業再生分野等において豊富な経験を有するとともに、会社法及び国際取引における豊富な経験を有しております。桜川協和法律事務所の設立によって、更に、クライアント企業の再生と更なる発展に寄与できる体制が整えることができたと自負しております。

また、令和6年1月より、イノハラ外国法事務弁護士事務所と新たに外国法共同事業を開始し、事務所名も「桜川協和法律事務所・イノハラ外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)」として業務を開始しました。これにより、国際案件に対し更に充実したサービスを提供させて頂く体制が整いました。
これからも、桜川協和法律事務所・イノハラ外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)は、日々変わる社会・経済情勢において生じ得る様々な法的諸問題にクライアント企業が迅速に対処できるように日々研鑽を続け、更に、依頼者の皆様に貢献できるよう精進して参ります。

 

当事務所の強み

当事務所の強みは、これまでの豊富な関与実績を元にした多様かつ先進的なリーガルサービスを提供できることです。
M&A案件に関しては、当事務所設立前から現在に至るまで20年近くに渡りM&A案件に携わっており、これまでの案件実績数は300件以上に上ります。

事業再生案件に関しても、事業再生や倒産処理を主に手掛ける東京の弁護士の部会の中で中心となって活躍する弁護士が複数在籍し、関与実績を築いております。
また、案件の実績を積み重ねる中で、事業再生やM&Aに特に強い公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家とのネットワークを構築しており、迅速かつ緊密な連携をとって対応をすることが可能な体制を整えております。
企業法務においては、上場企業からスタートアップ企業まで、また様々な業種のクライアント企業の案件に対応させて頂いております。新たなビジネスモデルの構築から資本政策まで、幅広くリーガルサービスを提供させて頂いております。

今後も多くの案件を手掛ける中で、常にクライアント企業の発展のため、これまで蓄積してまいりましたノウハウを提供させて頂きたいと存じます。